病児保育では、病気の急性期を過ぎてもまだ回復に至らない場合で、観察や看護が必要ではあるが急変が認められない児童に対して、専用の保育室(隔離室)にて保育士・看護師等専門スタッフがお預かりして保育及び看護を行うものです。
病児の判断基準
体温37.5℃以上を発熱と考え、身体状況が明らかに悪いと判断した時以外お預かりします。感染症に伴う発熱の場合は、疾病ごとの基準に従ってください。
痛みの強いときは急性期と考えて保護者のもとで観察してください。医師の診察の結果でお預かりが可能か看護師が判断します。
激しく、頻回に続く状態は急性期と考えて保護者のもとで観察してください。状態が落ち着いた段階でお預かりします。
持続的に続く場合で、感染症に伴う咳の場合は、疾病ごとの基準に従ってください。
症状だけで判断できない感染性疾患の場合が考えられるため、医師の診察の結果でお預かりが可能か看護師が判断します。
医師の診察・診療情報提供書の記載内容に応じた対応を行います。明らかに状態が悪く、食事や水分摂取ができない場合はお預かりできないこともあります。
感染性疾患:学校伝染病について
学校保健安全法に定められた「学校において予防すべき感染症の解説」にて疾患ごとの登園基準が明記されており、保育園・幼稚園も登園基準が規定されています。登園基準までの間、どのような症状のお子様をお預かりできるか下記にあげますので、基準に沿ってご利用ください。
発熱後にA型B型が判定され、医師が保育室での保育を可能と判断した時から保育園に登園できるまで。
【登園基準】
発症から5日(発症日は0日とする)経過し、かつ解熱後3日経過している。
医師の診察後、発疹が数個痂皮形成(かさぶた)され、医師が保育室での保育を可能と判断した時から保育園に登園できるまで。
【登園基準】
すべての発疹がかさぶたになっている。
医師が保育室での保育を可能と判断した時から保育園に登園できるまで。
【登園基準】
耳下腺、顎下腺、又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になっている。
医師が保育室での保育を可能と判断した時から保育園に登園できるまで。
【登園基準】
特有の咳が消失するまで、又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了している。
高熱、のどの強い痛み、嘔吐、下痢症状がある程度落ち着き、水分や食事摂取が可能な状態で医師が保育室での保育を可能と判断した時から保育園に登園できるまで。
【登園基準】
主要な症状が消失した後2日経過している。
感染性疾患:小児科で重要とされるものについて
医師が保育室での保育を可能と判断し、水分や食事が摂取できる時から登園できるまで。
医師が保育室での保育を可能と判断し、水分や食事が摂取できる時から登園できるまで。
医師が保育室での保育を可能と判断し、激しい嘔吐や下痢が落ち着き、水分が摂取できる時から登園できるまで。
医師が保育室での保育を可能と判断した時から登園できるまで。
医師が保育室での保育を可能と判断した時から登園できるまで。
※保育園によっては登園許可証が必要になります。
医師が保育室での保育を可能と判断した時から登園できるまで。
医師が保育室での保育を可能と判断し、水分や食事が摂取できる時から登園できるまで。
眼科医師が保育室での保育を可能と判断し、強い嘔吐や下痢症状が落ち着いた時から登園できるまで。
医師が保育室での保育を可能と判断した時から登園できるまで。
【登園基準】
各疾患共に熱が下がり1日以上経過し、かつ全身状態が良ければ登園できます。
感染力が強い疾患、服薬期間が定められている疾患についてはかかりつけの医師の判断の後、登園になります。
皮膚疾患については登園停止の基準はありませんので、通園先にお問い合わせください。
感染性疾患:その他
●感冒 ●上気道炎 ●気管支炎 ●咽頭炎 ●中耳炎 ●耳下腺炎
上記の疾患については、かかりつけ医師が保育室での保育を可能と判断した場合利用できます。
症状や身体の状態に応じて、病児・病後児室どちらで過ごすのか決定いたします。
その他の感染性疾患・皮膚疾患・外傷について
かかりつけ医師が保育室での保育を可能と判断した後、保育室での看護や保育が可能かどうか相談の上判断しますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
お預かりのできない病気
●麻疹 ●風疹 ●マイコプラズマ肺炎 ●結核 ●インフルエンザの時は発症日と発症から24時間以内の場合、38.5℃以上の熱が続きぐったりとしている場合